無駄なサービスを一切省いた格安な「バーチャルオフィス」

この度は渋谷区にあるバーチャルオフィス。
「バーチャルオフィスVOE渋谷」をご紹介させて頂きます。
一言で言うと『無駄なものを全て削った必要最低限のバーチャルオフィス』と言えます。
その分値段もかなりお得で、2,750円(税抜き)で法人登記に必要な住所と郵便物の転送サービスが受けることができます!
転送費用も別途請求することも無いので、途中で別途お金が掛かるということもありません!

バーチャルオフィスのメリットデメリット

ここで紹介したバーチャルオフィスですが、そもそもバーチャルオフィスを借りる事にどんなメリットデメリットがあるのでしょうか。
下記を参考に、是非バーチャルオフィスを検討して見てください。

メリット

・自宅住所での登記を避けることができる
→特に女性は自宅住所を知られたくないと思います。そういった場合にオススメです。

・都心の一等地などに本店所在地を置くことができる。
→都心の一等地に事務所があるというだけで企業イメージが上がります。

・通常のオフィスを借りる事と比べコストを抑えることができる。
→保証金や高額な家賃が要らない分、コストを下げれます。

・別の都市に拠点を持てるケースもある。
→他店舗展開しているバーチャルオフィス会社の場合、別の都市にあるオフィスを使うことができる。​

デメリット

・会社銀行口座の開設が困難になる。
→今までの実績や紹介があれば可能なケースもあるそうです。

・同じ住所の会社が多数存在してしまう。
→住所で検索をかけられてしまうと同じ住所に全く違った会社が複数あることが分かってしまいます。

・郵便の受け取りに時間がかかる
→一旦、バーチャルオフィスの受付に荷物が届いてから転送する形になるので、どうしてもタイムラグが発生してしまいます。​

※バーチャルオフィスのご利用をお考えの方は、銀行口座の開設の件、許認可の件は事前に社労士などの専門家にお尋ねすることをオススメします。

以上のメリット、デメリットが挙げられます。
弊社バーチャルオフィスをご利用のお客様で一番多い契約理由はやはり「自宅住所を登記することができない、したくない」点でした。

バーチャルオフィスVOE渋谷のお申し込みの流れ

バーチャルオフィスVOE渋谷に興味を持って頂けたでしょうか?
ここではお申し込みから契約までの流れを説明させて頂きます。

①お申し込みフォームより必要事項をご入力
②内見
③審査
④契約​

簡単な流れは以上となります。
お申し込みの際には

  • 代表者様の顔写真付き身分証明書のコピー(パスポート・運転免許証等)
  • 登記簿謄本のコピー(3ヶ月以内)(個人の場合は代わりに住民票の写し)
  • 事業内容(A4用紙1枚程度)

の3点資料が必要となりますので、ご準備ください。

渋谷で登記する

登記とは企業の場合、会社の情報を国に登録することを指します。
厳密に言うと法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことです。
引っ越しをして住所が変わったとき、転居届を市区町村に出すのと同じように、会社を設立したときなどにも登記という手続きが必要になります。

登記する内容は

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 役員
  • 資本金
  • 発行株式総数

等です。

その情報は公に開示されるため、取引等の際に信用を得るための重要なファクターとなります。
安全な取引をするため、スムーズに取引をするために、登記をすることが必要なのです。

また、会社を設立したときの登記簿の内容と変更があれば、登記の必要があります。

登記の必要がある場合は​

  • 会社を設立したとき
  • 本店を移転するとき
  • 役員の辞任・変更があったとき
  • 会社の商号や目的を変更するとき
  • 取締役会・監査役会・会計参与を変更するとき
  • 増資・減資をするとき
  • 会社を合併・解散するとき

などが挙げられます。

登記に必要なもの

登記には次の書類が必要となります。​

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
  • 登記すべき事項を保存したメディア
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 払込を証明する書面
  • 印鑑届出書

ただし、これらを提出するには定款が既に認証されている必要があります。
上記の申請が完了すると、次に会社設立登記を行い、開業の届出等を経て会社の設立は完了となります。

また、弊社サービスを初めてご利用される場合、登記をご希望であれば、初回のみ別途20,000円→15,000円(キャンペーン中)の登記手数料をいただいております。

渋谷区で登記をする際には

弊社の提供しているバーチャルオフィスは渋谷区に所在しているため、登記の際は東京法務局渋谷出張所にて申請を行っていただく必要があります。
渋谷出張所:渋谷区宇田川町1番10号(渋谷地方合同庁舎)
これは各出張所毎に管轄している地域が異なるためです。
他の出張所にて申請をしないようご注意下さい。

是非一度バーチャルオフィスVOE渋谷をご検討ください

以上、登記に必要な情報と「バーチャルオフィスVOE渋谷」についての説明をいたしました。
副業や起業が他人事ではなくなった今、バーチャルオフィスという新しい選択肢を踏まえてご検討ください。
皆さんのお問い合わせ、お申し込み心からお待ちしております。
ご気軽にご連絡ください。

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